国際運転免許証 および 海外運転免許証について

・国際運転免許証
ジュネーブ条約(1949)加盟国(日本を除く)発行の国際運転免許証とパスポートが必要です。
国際運転免許証の日本での運転有効期限は発行から1年間かつ、日本に上陸した日より1年間です。ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本を出国し、3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び入国した場合は、その再入国の日は国際運転免許証の運転可能期間の起算日にならないため日本での運転はできません。また、ジュネーブ条約加盟国が発行した国際運転免許証であっても、他の条約(ウィーン条約等)に基づく様式により発行された国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。

・外国運転免許証
モナコ公国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国および台湾の5国と1地域のみの運転免許証、政令で定める者が作成した免許証の日本語翻訳文、パスポートが必要です。
日本語の翻訳文は本人の申請に基づき、それぞれの国の在日大使館・領事館、またはJAF<(社)日本自動車連盟>が発行した翻訳文が必要です。
台湾はJAF<(社)日本自動車連盟>、日本台湾交流協会、ジップラス株式会社が発行した翻訳文が必要です。
有効期限は、上記の外国運転免許証の有効期限内かつ、日本に上陸した日より1年間(パスポートの日本国上陸年月日の証印により確認)です。
ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。

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